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父の遺産相続について質問です。父は、現在生きており、妻(外国籍)、妻との子供1人、妻の連れ子1人(父の養子縁組)、妻の連れ子4人、元妻の子供4人となっており、遺産を相続するのは、妻の連れ子4人以外の上記の人たちだと認識しております。私は、元妻の長男です。今父の会社で働いております。そして父から遺言でこのような遺言を書くと告げられています。「会社の土地及び株は、長男に全て託す。それ以外の資産は、借金と相殺し、残るようであれば今の妻との子供に30%を渡し、残りの70%を元妻の子供たちに平等に相続させる」といっています。この遺言は、公正証書遺言として遺すそうです。質問1まず冒頭の私の認識(相続人の認識)は、あっていますか?質問2今の妻と養子縁組の子供が遺留分滅殺請求を起こした場合、2人の遺留分滅殺請求は有効となりますか?質問3遺留分滅殺請求が有効となった場合、私が会社の土地と株を金銭的な調整によって保持することは、難しいですか?質問4生前贈与による父の会社の土地と株は、遺留分滅殺請求と対象となりますか?このような質問で大変恐縮ですがどうかご
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ベストアンサー

質問1についてあっています。法定相続分は、妻が2分の1、妻との子供、妻の連れ子(養子縁組)、元妻の子供4名の合計6名の子がそれぞれ12分の1です。質問2について有効です。妻は4分の1、養子縁組の子は24分の1を、遺留分として受けることができます。質問3について可能です。遺留分減殺請求について、減殺請求をされた側は、請求された分を、それに相当する金銭で支払うことができます。質問4について遺言で「土地と株を長男に」と書くのであれば、生前贈与するのではなく、相続させることになりますよ。仮に生前贈与するとしても、土地や株の贈与は特別受益にあたるでしょうから、原則として遺留分減殺の対象になると考えてください。補足について時効はありません。法律の規定上は、「当事者双方(贈与をする方とされる方)が遺留分権利者(遺留分減殺請求をする方)に損害を加えることを知って贈与をしたとき」は、その贈与が遺留分減殺請求になるとしています。いつ贈与をしたかは関係ありませんし、時効についての規定もありません。実際、相続開始の19年前になされた贈与が遺留分減殺請求の対象になるかどうかが争われた事件もあります
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