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不動産会社で原状回復業務を行っているのですが、ある法人の敷金精算の際に貸主側から次のような回答がありました。法人には消費者保護法の適用はないこと。(これは理解できます。)および判例で法人契約では自然損耗という概念がないということ。この契約は東京ルール実施以前のもので適用がないということ。また、特約で貸主が必要と思われる場合は壁紙の張替えを行うということの記載があります。この場合、本当に自然損耗および経過年数による負担割合という概念がないのか?また特約で貸主が必要と思われる箇所の張替えを行うとなっていますが、この特約より綺麗な壁紙も家主の意向次第で張替えの負担義務を負わなければならないのかも疑問です。このようなことを貸主が主張した場合、法律上ではどう判断されるのか?法律に詳しい方、ご教授の程よろしくお願いいたします。また判例等がありましたら、教えていただければ幸いです。

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